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2021.01.23
石綿(アスベスト)含有仕上塗材がレベル3になりました。
環境省の通達 環水大大発第2011301号(令和2年11月30日)大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等についてで
http://www.env.go.jp/hourei/add/d050.pdf
石綿含有仕上塗材については、仕上塗材に係る通知において、吹付け工法により施
工されたことが明らかな場合には、 改正政令による改正前の大気汚染防止法施行令第
3条の3第1号に規定する 「吹付け石 綿」に該当するものとして取り扱うこととして
いたが、 環境省が行った実態調査及び実験の結果を踏まえ、施工方法にかかわらず、
吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の 特定建築材料 として扱うこととした。ただし、
石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)について
は、これまでと同様、「吹付け石綿」として扱う こととする 。となりました。
施工方法にかかわらず、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の 特定建築材料 として扱うこととした。
の部分がレベル1,2以外として扱う(レベル3)ということになります。
(文責:長束 要祐)
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