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2022.03.02
令和4年4月1日以降着工の解体工事・リフォーム・修繕工事では、工事対象全ての部材についてアスベスト事前調査が必要となります。
工事する部分全ての、アスベスト含有の有り無しをはっきりさせます。
大変なのは、全ての建材の名称を目視調査により特定する事です。
また、アスベスト含有が不明な建材は、みなしでアスベスト有りとして工事します。
除去工事費削減のため、アスベスト無し部分を特定して、みなし有り部分を減らすことです。
こちらのページを見ながら実施して頂ければ、ご自身で調査が出来ます。
https://www.taiyo.vc/price/chousa/
現地調査でアスベスト含有の有無をはっきりさせるため、サンプルを採取して分析する場合は、こちらからご依頼下さい。
https://www.taiyo.vc/price/bunseki/
アスベスト調査が終わりましたら、報告が必要です。
電子報告システムは、こちらから入力できます。
http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
アスベスト無しと判断するためには、以下のような方法があります。
①製品メーカーに問い合わせて、メーカーの証明をもらう。
②製造年月日が、2006年9月1日以降であることを確認する。
③採取して分析する。 分析依頼はこちら
https://www.taiyo.vc/price/bunseki/
④木材・金属・石・硝子・畳・電球などアスベスト含まれていないことが明らかなこと。
アスベスト無しの部分が増えると、工事費(産業廃棄物処分費用含む)が安くなります。
事前調査の報告が必要な工事は、以下の通りです。
①解体部分の床面積が、80平米以上の建築物の解体工事 (壁・柱及び床を同時に撤去する工事)
②請負金額が、100万円以上の建築物の改修工事 (何らかの変更をする工事)
③請負金額が、100万円以上の工作物の解体工事・改修工事
(文責:長束 要祐)